戸建てリフォームの際に気をつけなくてはならない法規制をチェックしておきましょう。
建築基準法
建ぺい率と容積率
建ぺい率とは「敷地面積に対する建築面積(1階の床面積)」で、容積率とは「敷地面積に対する延べ床面積(すべての階の床面積を合計した総床面積)」の事です。この建ぺい率と容積率は上限が定められているので、増築する場合は、この規定の数値以下に抑えなくてはなりません。
高さ制限
都市計画での地域による制限(第一種・第二種低層住居専用地域では10mか12m以下)があり、その他にも道路幅員、隣地境界線による制限などがあります。
シックハウス対策
室内で使用する建材において、ホルムアルデヒドを発散する建材の使用が制限され、24時間換気が義務付けられています。このため、部屋の大きさを広げたり、部屋を追加したりするリフォームの場合は注意が必要です。
建築確認申請
確認申請とは、役所が建築基準法に適合しているかどうか確認する手続きのことで、防火地域・準防火地域内の建物を増築する場合や、増築部分が10㎡を超える場合、また構造耐力上主要な部分の過半を改修するなどの大規模なリフォームが対象となります。
用途地域
都市計画法により市街化区域を用途別に区分したもので、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域などがあり、建てられる建物の種類や規模(建ぺい率・容積率など)が規定されています。
敷地による制限
建築基準法では道路の幅員は4m以上と規定されていますが、この法律ができる(昭和25年)以前からの古い住宅地では、この道路の幅員が4mに満たないことがあります。このような敷地での増築・建て替えの場合、4mの道路幅を確保する為に、道路の中心線から2mの範囲には建築することができません。また、第一種・第二種低層住居専用地域内では、外壁から敷地境界線までの最低距離が規定されています。この他、斜面地に建つ住宅では、崖や擁壁(ようへき)から一定の距離を離して建物を建てなければならない規定があるので、敷地に余裕があっても増築できない場合もあり、擁壁の調査も必要になります。
防火対策
市街地における建築物の防火対策として、防火地域や準防火地域に指定されている区域内に
ある建物は、建築物の階数や面積によっては、外壁などを耐火構造など燃えにくいものにする事や、敷地境界に向けて窓等の開口部がある場合(敷地境界から1階で3m、2階で5m以内)は、延焼のおそれのある部分として、防火構造にする必要があります。
地方条例
都道府県や市町村において、建築基準法に加えて、条例で建築物の構造、設備等について規制を行っているところもあるので、確認が必要な場合があります。
消防法
消防法は、建築物の火災を予防するために、消火器や火災警報機など消防設備等の設置に係わる基準が定められています。平成18年6月の消防法改正で、すべての新築住宅に火災警報機の設置が義務付けられました。既存住宅の場合は、地方条例で義務付け時期が異なりますので、確認が必要です。