マンションに関する法律・規約
【区分所有法】
正式には「建物の区分所有等に関する法律」のことで、一般に「マンション法」とも呼ばれている、マンションで区分所有者(住戸人)が共同生活をおくるためのルールをまとめた法律です。専有部分(個人の所有権が確立している部分で、一般的には、玄関の内側からベランダの手前までの部屋内部)と共用部分(マンションの所有者全員で所有権を持つ部分。屋根、外壁、廊下、ロビーなど。)についても定められていて、管理組合や管理規約の制定も定められています。
【管理規約】
マンションの住戸人によって構成される管理組合が定めた規約で、マンションで快適に暮らす為のルール、建物の使用などについて定められています。マンションによっては、この管理規約の中で、管理組合への届け出や隣戸の承認の義務づけ、使用できる床材などリフォームに関する制限を設けていますので、リフォームの際には必ず事前に確認しましょう。
【使用細則・協定】
区分所有法や管理規約に基づき、マンションを利用する上でのルールをまとめたものです。
【消防法・その他】
火災を予防し、被害を軽減することを目的とした法律で、内装材の制限や火災報知器の設置などが定められています。その他には、建築基準法や水道法・ガス事業法・電気事業法などがあります。
【マンションリフォームのできる部分とできない部分】
1 構造体
構造柱や梁、各戸界壁、床スラブなどの構造体は変更できません。
2 玄関ドア
玄関ドアは共有部分なので、ドアの移動や交換、塗り替えはできません。ただし、ドアの内側は専有部分になるので、ドアの性能を損なわなければ、内側のみペンキを塗ったり、シートを貼るなどの色の変更や、鍵の取り替えはできるケースもあります。
3 パイプスペース
排水や給水管、ガス管などが通っている共有のパイプスペースは、移動できません。
4 窓
窓は共有部分なので変更できません。ただし、防音などの為に内側に内窓を取り付けし、二重サッシにすることは可能です。又は、枠はそのままでガラスのみ複層ガラスに変更する方法がありますが、できる・できないは管理規約の確認が必要です。
5 ベランダ・バルコニー
共有部分なので基本的にリフォームすることはできませんが、簡単にはずせるようなトレリスや敷くだけの床材などでガーデニングを楽しむことはできます。ただし、避難通路となっているので、大きな物を置いたりハッチを塞いだりしてはいけません。